大判例

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東京高等裁判所 昭和29年(う)2708号 決定

〔抄 録〕

按ずるに勾留理由開示の請求は、同一勾留については、勾留の開始された当該裁判所において一回に限り許されるものと解すべきことは、既に最高裁判所の決定(昭和二十九年(す)第三一六号事件、昭和二十九年九月七日同裁判所第三小法廷決定参照)の示すとおりである。而して取寄にかかる横浜地方裁判所昭和二八年(む)第二六二号勾留理由開示事件記録及び本件記録によれば、本件について申立人が昭和二十八年九月七日同裁判所裁判官石川義夫が同日付で発した勾留状により適式に勾留された直後である。同月十一日右申立人の請求に基き同裁判所において勾留理由の開示をしたこと、並びにその後現在に至るまで右申立人は右勾留状竝びにその勾留更新決定により引き続き勾留されていることが明らかであるから、前叙する理由によつて当審において申し立てられた本件勾留理由開示の請求は、不適法であつて許されないものといわなければならない。

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